労働基準監督署の調査には以下の3種類があります。
1. | 定期監督 行政方針等に基づき、重点的な業種・業態を絞りこんだうえ、定期的計画のもとおこなわれる調査 |
2. | 申告監督(臨検) 労働者から労基署に対し、会社名をあげた上での具体的法令違反の申告があった場合に行われる調査 |
3. | 再監督 定期監督・申告監督の調査以後、実施状況の確認のための再調査 |
【未払い残業(サービス残業)】は、【定期監督】でも指導される場合がほとんどです。
最近は【臨検】が急増しています。それほど社員の駆け込みや申告が増加しています。
労働基準監督署の調査は日程変更は可能ですが、拒否することはできません。
また、労働基準監督署は警察署・税務署と同様司法調査権を持っていますので、刑事罰に該当する事実があれば、会社を送検することもできるのです。
ここまで言うと非常に恐ろしい存在に聞こえますが、もし違反があったとしても、ただちに罰則が科せられるわけではありませんのでご安心ください。
通常は【是正指導】もしくは【是正勧告】が出され、改善報告を提出すればお咎めなしという事になります。
しかし、軽く考えるととんでもないことになります。
特に【未払い残業(サービス残業)】を契機とした【臨検】の場合では、
監督官は『全社員に対して、2年間さかのぼって支払いなさい』と勧告することもできるのです。
だからこそ、真摯な対応と信頼感が絶対必要になってきます。
調査には、以下の法定帳簿の提示が求められます。
1. 就業規則および賃金規定
2. 出勤簿
3. 賃金台帳
4. 雇用契約書
5. 36協定
我々は、多くの監督署の調査に実際に立ち会い、様々な問題を解決してきました。
監督官との信頼関係は築けますし、専門家としてのノウハウも持っています。
調査の際の事前準備から立会、その後の是正報告書作成に至るまで全面的サポートいたします。
貴社が「監督署の調査で対応に困っている」場合には、是非お問い合わせください。